写真:25㎡~63㎡台のサ高住「グレイプス世田谷千歳台」(東京都世田谷区)

共用のリビングあれば居室は18㎡も可、平均は22㎡に留まる

今回は「サービス付き高齢者向け住宅」(通称:サ高住)の居室の床面積について見てまいりましょう。

サ高住を定めた法律(高齢者住まい法)では、原則として1戸当たりの床面積は25㎡以上でなければならないと規定しています。

しかし、実際のところは、25㎡以上の居室は全体の21.5%にすぎません。つまり、残りの約8割は25㎡未満となっています。
その結果、平均の床面積は22㎡にとどまっているのが実状です(グラフ参照、昨年8月現在)。

サ高住の専用部分の床面積とは

サ高住の専用部分の床面積

出典:一般社団法人 高齢者住宅協会

この事実の背景には、法律では一方で「共同で利用できる十分な面積の居間、食堂、台所など(いわゆる共同リビング)が共用部分(館内)にある場合、1戸当たりの床面積は18㎡以上とする」という例外規定の存在があります。

法律が例外として想定していたこと(25㎡未満)が、現実には約8割を占めているわけです。

サ高住は2011年の制度発足から10年が経ちましたが、国が住生活基本計画で定めた最低居住面積水準(単身者用25㎡)にはまだ及んでいません。

次回は、入居者の費用等に対する不満について見てみます。

〈つづく〉