第1編【トラブル・空室/第43話】借地上の建物も登記は済んでますか?

【1分小話】つぶやく「イチイのトラブル請負人」
「失敗しない賃貸経営の極意」大家さん応援物語をコラムでお送りします。
サブリース業の法規制
誰でも思い違いはありますが、高額な不動産のことでは慎重に考えていただきたいですね。
大家さん「借りた土地に建てた所有物件が1棟あります。この建物はまだ登記していないけど、特に問題ないよね」
請負人「オーナー様、それはいけません。その借地の地主さんが万が一、他人に土地を売ってしまった場合、借地の上にある建物の所有者は、登記をしていなければ所有権を失ってしまうこともあるんです。
この先、最悪の事態にもなりかねません。
実のところ借地上の建物については、登記できないのではないかと思い違いをしていたり、役所から固定資産税の通知が来ているから大丈夫、と考えている所有者は意外と多いですね。
登記は財産を守るうえで何よりも大切です。10数万円の費用でできますので、登記は必ずやっていただきたいと思います」
弊社・アセット事業部の相談窓口では、税理士・弁護士・司法書士・不動産鑑定士などの専門家が対応し、どのような問題にもオーナー様の立場でアドバイスを差し上げています。
〈つづく〉