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第1編【トラブル・空室/第35話】民法改正されたら、保証人は見つかる?

【1分小話】つぶやく「イチイのトラブル請負人」
「法改正を経営に活かす」大家さん応援物語をコラムでお送りします。

民法改正でどう変わる?

まもなく2020年4月から改正(施行)される「民法」のことが話題になりました。

大家さん「賃貸経営にどこまで影響があるんだろうか。最近は大家の仲間うちでも心配する声を聞きますね」

請負人「オーナー様、実務が大きく変わるのは連帯保証人のことがその一つです。」

連帯保証人について

請負人「個人が連帯保証人になる場合、「保証人が支払う金額はいくらまで」とする保証の「上限額」を、契約書等で定めておくこととされました。これを怠ると、保証契約そのものが無効になってしまいます。

この保証人に請求できる金額(上限額)は合意があれば自由に設定できるので、貸主の立場では多ければ多いほどいいでしょう。

しかし高額になりすぎると、保証人になろうとする人が尻込みしてしまい、保証人を引き受ける人がいなくなることも予想されます。

国交省の標準契約書では、上限額の書き方については「~円(契約時の月額賃料の~か月相当分)」や「契約時の月額賃料の~か月分」といった例文があるので参考になりそうです」

改正民法に関しては連帯保証人の他にも、賃貸経営で注意すべき点があります。
まずは、賃貸借契約書をしっかりと見直さなければならないと思います。

〈つづく〉

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