(前回よりつづく)
【賃貸住宅管理業法】当然知っている事実の不告知を禁止!

先週サブリースの規制が先行して施行された「賃貸住宅管理業法」。いま社内で研修(勉強)に力を入れています。

確実な家賃保証、修繕費当社負担、相場より高い家賃など不実告知禁じる

講師の太田「田中君!不当な勧誘に当たる「故意に不実のことを告げる行為」についてだが、どんな事例が違法になるか、調べてみたかな?」

研修生の田中君「はい、サブリース事業適正化ガイドラインによると、次のような内容をオーナーさんに伝えて勧誘することが禁止されています」

➁「故意に不実のことを告げる行為」の具体例(要約)
◆借地借家法により家賃が減額される場合があるのにもかかわらず
・断定的に「都心の物件なら需要が下がらないので、サブリース家賃も下がることはありません」
・「当社の入居率は確実なので、絶対に家賃を保証できます」
・「家賃収入は将来にわたって確実に保証されます」
◆原状回復あるいは大規模修繕の費用はオーナー負担なのに
・「当社が全て負担します」
◆近傍同種の家賃より明らかに高い家賃設定で、持続的にサブリース事業を行えないのに
・「周辺相場より高く借り上げます」
◆借上げ家賃が近傍同種の家賃と比べて著しく低いのに
・「周辺相場よりも高いです」

(引用:サブリース事業適正化ガイドライン)

田中君「明らかに行き過ぎたものばかりですね。うまい話で誘おうなんて…」

太田「では、次回は契約を結ぶ前にオーナーに説明しなければならない『重要な事』について勉強していこう」
<つづく>