(前回よりつづく)
【賃貸住宅管理業法】オーナーの体験談を誇大広告と認定?

2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。

家賃減額や中途解約のリスク、家賃の支払い免責などは説明が必須

研修生の田中君「先生!不当な勧誘に当たるという➀「故意に事実を告げない行為」➁「故意に不実のことを告げる行為」とはどういう意味ですか?」

講師の太田サブリース事業適正化ガイドラインを要約すると、➀は「事実を知っているのに、あえてその事実を告げない」、➁は「事実ではないと知っているのに、あえてその事実に反することを告げる」という意味だね。ここで言う「事実」とはサブリース業者であれば当然に知っている内容だとしている」

田中君「業者なら知っている事実って、どこまでの話なのか気になります」

太田「ガイドラインでは、オーナーの判断に影響を及ぼすような次のケースが違法だとしているね」

➀「故意に事実を告げない行為」の具体例(要約)
◆「将来の家賃減額リスク」「業者から中途に契約解除される可能性」「オーナーからの解約には正当事由が必要」「維持保全、原状回復、大規模修繕等の費用負担がある」ことなどについてあえて伝えず、サブリース事業のメリットのみを伝えて勧誘した
◆「家賃見直し協議で合意できなければ契約が終了する」「一定期間ごとの修繕に応じなければ契約を更新しない」などの業者側に有利な契約条項がある場合に、それを勧誘時に告げなかった
◆「新築当初の数ヶ月間、業者は家賃支払いが免責される」ことを説明しなかった

田中君「よく分かりました。➁の『故意に不実のことを告げる行為』の具体例についても調べてみます」

〈つづく〉