(前回よりつづく)
【賃貸住宅管理業法】「利回り〇%」の広告表示に条件課す

2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。

今はサブリース業の信頼回復に努め、将来の発展を期するとき

研修生の田中君「先生!法規制を招いた詐欺事件のサブリース業者のことは許せませんけど、数多くの健全な事業者の事業活動まで萎縮させてしまう可能性もありますよね。それって、いいんでしょうか?」

講師の太田「貸家の建築請負はサブリースとセットで営業をかける事業者も多いから、今回の勧誘行為の規制で新築の着工にブレーキがかかるとして、日本経済へのダメージを危惧する声も確かにあるね。しかし、今はサブリース業の信頼回復に努めることが何よりも重要だと思う。今春の国会でも、議員からこんな意見が出ていたんだ」

詐欺を行う人たちをどうブロックするかがポイントであって、善良な事業者を(法規制で)いたずらに細かく詰め上げていくことではないと思う。そのためにも、(法規制ではない行政の)ガイドラインで(詐欺行為を)ブロックしていかなければいけない

太田「一方、別の議員からはこうした指摘もあった」

甘い言葉にだまされ、専門外の事業を始めてしまって、非常に気の毒な思いをしている方々がいる。やはり“誤解を招く誇大広告や不適切な勧誘”によって賃貸経営のリスクを誤認させ、契約を結ばせていることが問題の本質だ

田中君「先生!そこで疑問があります。土地活用セミナーなどでは「サブリースを使って良かった」などと話すオーナーさんの体験談(成功事例)が紹介されることもあります。これって、誤解を招く誇大広告には当たりませんか?」

〈つづく〉