(前回よりつづく)
【賃貸住宅管理業法】「〇年借上保証」等の広告に条件課す

2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説します。

知識等が乏しいオーナーへメリットのみを強調する広告は禁止!

研修生の田中君「先生!サブリース事業はどうしてここまで規制する必要があるんですか?」

講師の太田「以前にも勉強した「かぼちゃの馬車事件」等が法規制の発端だね。サブリース業者が30年間一括管理を謳い、あなたも不動産オーナーになれますと甘い言葉でサラリーマンなどを勧誘し、結果的に多くのオーナーが破産した詐欺事件だった。その再発防止のため、『サブリース事業適正化ガイドライ』には法規制の理由がこう書かれている」

サブリース業者又は勧誘者が行う広告において、オーナーになろうとする者(以下、オーナーという)が賃貸事業の経験・専門知識に乏しいことを利用し、サブリース業者が支払うべき家賃や契約解除の条件等を明らかにせず、メリットのみを強調して賃貸事業のリスクを小さく見せた場合、オーナーは契約の内容等を誤認したまま契約し、甚大な損害を被ることになる

田中君「禁止される誇大な表示って、どんな内容ですか?」

太田「誇大広告を禁止する事項としては、次の3つが挙げられているね」

(1)サブリース業者が支払う家賃 (2)建物の維持保全に係る実施方法と費用の分担 (3)マスターリース契約の解除に関する事項等について、著しく事実と異なる表示、又は実際のものよりも著しく優良等であると誤認させる表示は禁止する

田中君「(1)のオーナーさんが得られる家賃収入についてですけど、利回り〇%と書かれた広告を見かけました。これって、いいんですか?」

〈つづく〉