(前回よりつづく)
【賃貸住宅管理業法】勧誘者を広範に定義し規制の網かける

2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。

国交省がトラブルを受付け、必要なら立入検査も。業者の監督処分は公表

研修生の田中君「先生!法律はできたものの、今後営業現場で違法行為があった場合、国土交通省はそれを一つひとつ把握できるんですか?」

講師の太田「今春の国会では、『業者に法律をどうやって守らせるのか』という議員からの質問に対し、国交省はこう説明していたね」

(国民からの)申し出制度をつくります。具体的には全国の国交省・地方整備局に相談体制を設けて、トラブル事案(サブリース業者や勧誘者の不適切な行為など)を受け付ける。その申し出を手がかりに、必要なら立入検査などで調査を行います。結果としてサブリース業者や勧誘者を処分(業務停止などの監督処分、罰則を科す等)した場合、記者発表などで公表する考えです

田中君「う~ん、サブリース業者とオーナーさんの間でトラブルになってしまうケースは、どこに問題があるんでしょうか?」

太田「サブリース業者を規制する理由(トラブルの要因)の一つとして、契約のときにオーナーへの説明が不十分であることが挙げられているね。国交省が昨年行ったアンケートによると、『将来の家賃変動の条件』『賃料減額のリスク』などを説明した業者は、6割程度にとどまっていたんだ。そのため、新法ではサブリース業者に対し、『家賃は減額されることがある』と書面に記載したうえで、契約の前にこれをオーナーに説明するよう義務づけている」

田中君「よく分かりました!それなら、現場ではどんなことに気をつければいいですか?」

〈つづく〉