(前回よりつづく)
コラム:「賃貸住宅管理業法が管理受託契約に重要事項説明を求める」

2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。

取引オーナーが100人なら、預り家賃の口座も100個作るの?

講師の太田「田中君、この法律で義務づけられた『分別(ぶんべつ)管理』という聞きなれない言葉の意味はわかるかな?」

研修生の田中君「はい、わかります。管理業者は入居者から預かってオーナーに送金する家賃などを、会社の財産と分けて管理しなければならないことです。でも、なぜ分ける必要があるんでしょうか?」

分別管理の義務とは

太田「国交省が昨年行ったアンケート調査によって、管理業者からオーナーへの(家賃等の)送金に時間がかかったり、送金されないなどのトラブルがあるとわかったからなんだ。オーナーに支払われなかった場合は、国交省が管理業者に報告を求めたり、立入検査などを行い、分別管理ができていない業者には行政処分で厳正に対処すると言っているね」

田中君「それなら、例えば100人のオーナーの物件を管理している場合、家賃を預かる口座はオーナーごとに100口座作らなければいけないんですか?」

太田「いや、そこまでは求められていない。会社の口座とは別の1つの口座で、100人のオーナーの家賃をまとめて管理してもいいようだ。国交省は国会でこう説明していたね」

契約(オーナー)ごとに個別の台帳を作るということまでは想定していません。契約ごとに出入りを区別して帳簿を作成し、入るお金と出るお金が整然と整理されている、これを求めていきたい。

賃貸住宅管理業法の分別管理
(参考図:国土交通省)

太田「ところで、田中君!ついに先週末、サブリース規制の具体例を示した『ガイドライン』が国交省から公表されたんだ。次回から勉強していこう!」

〈つづく〉

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