(前回よりつづく)
【賃貸住宅管理適正化法#9】サブリースの「勧誘者」も規制

2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。

説明事項は家賃変更や契約解除の条件、管理内容、賃貸条件等を想定

講師の太田「田中君、サブリース業者に義務づけられる重要事項説明(重説)のことは理解しているかな?」

研修生の田中君「はい、理解してます!サブリース業者はオーナーとマスターリース契約を締結する前に、家賃や契約期間を記した書面を渡して、オーナーに説明しなければなりません」

太田「その通り。オーナーに説明する事項はもうすぐ発表される国交省の省令で定められるけど、国交省は国会でこう説明していたね」

オーナーがきちんとリスクを認識できる環境の下で、契約締結の判断ができることが重要です。そのため、マスターリースの契約に際して説明を義務づける事項は、オーナーに支払う家賃の変更条件、契約期間、契約解除の条件、管理業務の内容、賃貸の条件などを想定しています

田中君「もし重説をしないで契約してしまったら、どうなるんですか?」

太田「サブリース業者に不適切な行為があったときは業務停止などの行政処分を行う、と国交省は説明していたね。それを防ぐためにも、現場がしっかり動けるように、重説の具体的なガイドラインが作成される予定だ」

田中君「ガイドラインが出たら、現場研修が必要ですね」

太田「では次に、田中君!賃貸住宅管理業者に設置が義務づけられる業務管理者のことは分かっているかな?」

〈つづく〉