(前回よりつづく)
【賃貸住宅管理適正化法#7】業者登録は小規模事業者に限り任意

2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。

融資の返済計画の説明では、家賃減額リスクなどの明示が必須

研修生の田中君「先生!サブリース事業の誇大広告が禁止されると習いましたが、どんな広告はダメなんですか?」

講師の太田「広告を含めた「勧誘」全般について、不当な行為を禁止するというものなんだ。これについて国会では、30年間安心だと話すサブリース業者側から解約できることを話さないなどが問題ではないか、と議員が質問していたね。それに対して国交省はこう答弁しているんだ」

サブリース業者および業者と組んで勧誘を行う者(勧誘者)に対し、著しく有利と見せるような誇大広告を禁止するほか、事実を言わない、事実でないことを言うといった不当な勧誘を禁止します。

田中君「現場にいる者としては、具体的にこういう言い方はダメだと示してもらいたいですね」

賃貸住宅管理適正化法02

太田「国交省は、どんな勧誘行為が不適切かについて現場で判断できるようなガイドラインをこれから作成すると話しているんだ。ただ、勧誘の際に融資の返済計画を説明するケースについては、具体的にこう明言していたね」

返済計画の説明においては例えば修繕費等のランニングコストを考慮しない、家賃を著しく高く設定する、家賃の減額リスクを説明しないといった場合、または事実と異なることを示して返済計画を説明した場合は、事実不告知や不実告知として行政処分等の対象になります。

太田「さて、田中君!サブリース業者と共に規制対象になった勧誘者(業者と組んで勧誘を行う者)とは、どんな人たちのことか分かるかな?」

〈つづく〉