(前回よりつづく)
【賃貸住宅管理適正化法#6】業者登録の締切は施行日から1年後

2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。

顧客の信用を得るため、家族経営の業者さんも国に登録へ?!

研修生の田中君「先生!管理戸数200戸未満の業者は国に登録してもいいし、しなくてもいい(登録は任意)と教わりました。同じ仕事なのに、無免許でも商売のできる業者がいるというのは不公平だと思います。」
※“200戸未満”はまだ未確定(2020年9月現在)

講師の太田「その理由については、国交省が国会でこう説明しているんだ」

縁故などオーナーとの信頼関係の下で小規模にやっている事業者もいる。登録を義務づけると、それに伴い有資格者を雇用しなければならない等の負担もかかってくるため、小規模事業者には過剰な規制になってしまうと考えた

田中君「前回勉強しましたけど、確かに登録業者に課される義務は少なくないですね。うーん、家族経営の業者さんは大変そう・・・」

太田「もっとも、国会では議員から「小規模な事業者であっても、登録は任意ではなく、努力義務にすべき」という意見も出ていたね。それに対して国交省はこう話しているんだ」

小規模でもビジネスである以上、顧客から信用を得るために多数の小規模事業者が登録すると思っている。国交省としては登録を推奨していく

太田「それでは次は、法律の最大の目玉サブリースにはどんな規制がかかるのか詳しく勉強していこう」

田中君「誇大広告が禁止されると習いましたが、どんな広告はダメですか?」

〈つづく〉