(前回よりつづく)
【賃貸住宅管理適正化法#4】サブリースの規制のみ年内に施行!

2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。

誇大広告などの事例示す「ガイドライン」、国がまもなく発表!

研修生の田中君「この法律はいつ施行されるんですか?」

講師の太田「田中君、賃貸住宅管理適正化法には2つの柱サブリース業者による勧誘・契約等の規制賃貸住宅管理業者の登録制度があることは説明したよね。この2つは手元の資料の通り、施行日がまったく違うんだ」

田中君「サブリースの規制は2020年12月18日までの間に施行され、登録制度は来年6月18日までに施行されると書いてあります」

太田「トラブルの多発で社会問題になったサブリースは年内中に急いで規制する、ということ。国の強い意思が感じられるね。施行日以降は『必ずもうかります』などと勧誘すると、業務停止命令や罰金が科される可能性がある。サブリース業者だけでなく、建築業者などの営業マンも勧誘者として対象になるから要注意だ。関係する業者は現場研修で、法律をしっかり勉強しておかなければいけないと思う」

田中君「30年間保証しますというサブリースの広告も見かけますし、現場ではどんなセールストークだとダメなんですか」

太田「国交省が秋にもガイドラインを発表し、その中で誇大広告とされる事例や、勧誘で話してはならないこと等の事例について、類型として示すことになっているんだ」

▼賃貸住宅管理業法のガイドラインの詳細はコチラ▼

賃貸住宅管理業法ポータルサイト 国土交通省 

田中君「よく分かりました。ところで、2つ目の柱の管理業者登録制度は、規制を急ぐサブリースとは対照的ですね。来年6月までに施行された後も、登録義務は1年間猶予されると書いてあります。どうしてこうも違うんですか?」

〈つづく〉